出生届 書き方

出生届とは、赤ちゃんが生まれたら、誕生した日を含め、14日以内を期限として出生届と出生証明書を届け出る義務があります、例えば、1日に生まれたら14日までですが、しかし相手がお役所ですから、14日が休日の場合は翌日でも結構ですね。
 この出生届を出すということは、それによって赤ちゃんの名前が戸籍に記載され、法的に始めて家族の一員として認められたことですから大切な手続きです。
出生届をするときに必要書類は、@ 出生届と出生証明書 A 母子健康手帳 B 印鑑 ですが、出生証明書と出生届は役所の戸籍係(市民課)に用意されています。
出生証明書は2面続きで、その右側には赤ちゃんが生まれた産科のお医者さんに記入してもらい。出生届は、当然に赤ちゃんの名前を記載します。
いずれにせよ出生届期限が14日ですから、ただでさえ忙しいことも多いでしょうが、いずれにせよ早い手続きをしたいものです。

出生届 記入と赤ちゃんの名前

出生届 戸籍係に提出する前に一度赤ちゃんの名前を再確認してしてください、基本的には名前に使える文字は、常用漢字、人命用語漢字、ひらがな、カタカナ、など戸籍法によって定められている部分もありますので注意してください。
それ以外のもので名前を付けてしまうと、その場で、文字の変更を余儀なくされる場合もあるようです。
また当然にどう考えても名前としてふさわしくないと判断された場合は、役所では出生届を保留して審査します、その結果が出生届 不受理として扱われる場合もありますので、今一度赤ちゃんの名前を確認しましょう。

出生届の提出先

出生届の提出先は下記のいずれかの役所に提出してください
@ 本籍のある場所
A 住民登録しているところ
B 赤ちゃんが生まれたところ(病院などのあるところ)
C 父母が居住している場所
以上ですが、提出するひとは、必ずしも父母にかぎりません、代人でも構わないようです。

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